遺留分を巡り不動産評価でもめ事に

親と同居の長男のため、親が実家を長男に相続させる遺言書を作成し、相続の後に弟や妹が遺留分を要求する事例は避けることができないとも言えます。

できれば「実家を長男が相続し、遺留分相当額のお金を弟や妹に相続させる」遺言書が望ま ...

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6月3日、最高裁判所は、印鑑の代わりに「花押」のみで作成した遺言書を『無効』と判決しました。
遺言書については、民法968条により、とても厳格に書き方が定められています。

~民法968条~
遺言書のルール ...