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6月3日、最高裁判所は、印鑑の代わりに「花押」のみで作成した遺言書を『無効』と判決しました。遺言書については、民法968条により、とても厳格に書き方が定められています。
~民法968条~遺言書のルール ...
記事を読む 自筆証書遺言 ~ ...