Thumbnail of post image 115

手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、民法が定めるルールに従わないと有効に成立しません。そのルールとは、民法968条1項に次のように定められています。

 
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文 ...

Thumbnail of post image 166

6月3日、最高裁判所は、印鑑の代わりに「花押」のみで作成した遺言書を『無効』と判決しました。
遺言書については、民法968条により、とても厳格に書き方が定められています。

~民法968条~
遺言書のルール ...