<相続登記をしていなくても、固定資産税の請求書が届く事例が多発>

2020年4月以降、相続登記をしていなくても「現に所有している者」に対して市区町村役場が申告を要求のうえ、納付させる制度が条例で可能となりました。また、「現に所有している者」が戸籍調査などで判明しない場合(例:登記名義人が江戸時代から明治初期の名前で相続人が戸籍調査で判明しない場合)でも「使用者(居住者など)」に対して固定資産税を納付させる扱いが可能となりました。

原則は、相続した不動産の固定資産税の納付は、相続登記をした者へ市区町村役場より固定資産税納付書が送られ、その者が納付するものです。(相続人共有の場合は相続人代表を決めて一括払いをした後に相続人間で清算をします)

相続登記をしていない不動産は、市区町村役場は亡くなった登記名義人の相続人代表者を探して連絡のうえ、固定資産税納税通知書を送付し、徴収します。

もし、相続人が誰か判明しない場合、市区町村役場が独自に戸籍調査などをして相続人を特定のうえ相続人代表者を特定し固定資産税を徴収することが原則です。

よって、祖父母名義の不動産でも、市区町村役場から今現在居住している孫に対し、相続人代表として固定資産税を納付させる運用となっています。

これらの固定資産税の徴収を拒否する場合、市区町村は預金や給与や不動産を差し押さえ、強制的に徴収することが可能です。

以上により、相続して所有権を取得した場合、固定資産税の支払を免れることは困難と考えるべきでしょう。

私たちしあわせ遺産相続の専門家では、このような相続登記未了の不動産のご相談も多くいただいております。お気軽にご相談ください。

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