約40年ぶりの相続法の改正について

昨年行われた約40年ぶりの相続法の改正について、昨年8月のブログで一部ご紹介しておりましたが、その続きとしましてご紹介させていただきます。

① 自筆証書遺言(手書きの遺言書)は、すべてご自身で直筆したものでなければ認められていませんでしたが、一部パソコンでの作成が可能となりました。
その一部とは、財産目録のことです。不動産の記載や預貯金・株・国債などの金融財産など、それらをルール通りにきちんと手書きするのは大変でした。
また遺言を書き直したいとき、再度財産目録をすべて書き直すのも大変でしたが、データを保存しておけば、修正して利用することができます。

② 自筆証書遺言について、法務局での保管が可能となりました。
今まで自筆証書遺言はご自宅で保管されていましたが、法務局での保管が可能になりました。
自宅保管の場合、紛失・隠ぺい・改ざんなどのおそれがありましたが、その心配もなくなります。また、通常自宅で保管されていた自筆証書遺言の場合、裁判所で検認といって開封・確認をするための手続きを取らなければなりませんでしたが、法務局で保管した遺言の場合、この検認が不要となります。

③ 被相続人(亡くなった方)の看病や介護に貢献した親族(法定相続人以外でも)は金銭の請求が可能になりました。
例えば、子の配偶者が被相続人を無償で介護していた場合、その方が相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
現在も寄与分の請求ができる制度はありますが、なかなか認められないのが現状です。
今回の改正でどの程度認められるようになるのか…気になるところです。

④ 遺産分割協議前に一部預金の引き出し(仮払い)が可能になりました。
今までは、銀行に被相続人の死亡を伝えると、すぐに口座が凍結されて、その後遺産分割協議書などを提出してきちんと手続きをするまで、預貯金を引き出すことはできませんでした。
今回新たに新設された仮払い制度により、一部引き出すことが可能になりました。
一部とは、預貯金額×法定持分×1/3且つ、法務省令で定める額です。
仮に1か所の金融機関に600万円の預貯金があり、相続人が子供二人とすると
(イメージ)
600万円÷法定持分1/2×1/3=一人当たり100万円→2人で200万円出金可能、
となります。

相続の手続きは複雑なものも多く、ご自身でお手続きされるとなると大変なことも多いかと思います。
そのような場合はぜひご相談ください。
できそうなお手続きはご自身でされて、難しいものだけ頼みたい、などでも大丈夫です。
また、「相続が発生したときにもめないか心配…」「不動産はいずれ息子に残したいがどうするのが良い?」など、ご不安なことは何でもご相談ください。

しあわせほうむネットワークは無料相談でご対応させていただきます。

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