相続登記について

所有者が不明な土地や空き家の増加が社会問題化してからずいぶん経ちます。

数年後には所有者不明の土地の面積が北海道の面積と同程度に達するとか、3軒に1軒が空き家になるという予測データもあるほどです。
このような土地や家屋が増えている原因として、相続登記がされないうちに何世代も相続が発生してしまい、現在の所有者がどこにいるのか判明しないことがあげられます。

相続登記がされない理由としては、相続登記には手続きの期限がないということに尽きます。

そして相続登記がされないまま相続人が亡くなると相続人の数が増えていき、結果的に相続人が数十人となることも珍しくありません。このような状況では全ての相続人と連絡が取れなくなることも起こりえます。

たとえ相続人全員の所在が判明したとしても何世代も相続が発生していればお互いに顔も知らない者同士が相続人となっていることもあります。

相続財産を処分するには相続人全員の同意が必要ですが、知らない者同士がいきなり当事者になってはなかなか手続きを進めることができない事例も見られます。

相続登記を促すため、国もさまざまな施策をしています。

相続登記の手続きの簡素化や、相続した空き家を売った時の税の優遇措置を設けたり、空き家のまま放置した場合に土地の固定資産税の優遇措置を外すといったものがあります。

また、各自治体や民間団体も空き家バンクという制度を導入して空き家の利用促進に取り組んでいます。

ただ、これらの施策は現在所有者がはっきりしている不動産に対してのものです。

所有者が分からない不動産を増やさないために、相続登記の義務化や相続した不動産の所有権放棄の可否が議論されはじめました。

相続登記が義務化されるとして、義務に違反した場合の措置や登録免許税の取り扱いが気になるところです。

本来、相続登記(所有権)は登記簿の「権利の部」に記載されるところを「義務」にしようとするのですから、移行時に混乱しないよう丁寧な制度設計が望まれます。

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