消費税増税に伴う軽減税率の対象となるものは?

近年話題となっている消費税増税について、
私たち消費者にはどんなメリットがあるのでしょうか?
増税された消費税の行方は?軽減税率の対象物、どこからどこまで?
気になる日本の消費税についてお話させて頂きます。

*なぜ消費税が増税なの?
人生の様々な場面で生活を支える社会保障はあらゆる世代の安心につながるセーフティネット。

安定した社会保障制度を次の世代に引き継いでいくことが重要です。
そのため、高齢化が進み支え手が減少していく中で特定の世代に負担が偏らない財源景気(経済動向)などの変化に左右されにくい財源経済活動に対する影響が相対的に小さい財源で支える必要があります。

*消費税が増税されたことによるいいこととは?
① 待機児童の解消
 →2020年度末までに32万人分の受け皿を拡充
② 幼児教育・保育の無償化
 →3歳から5歳までのすべての子供たちの幼稚園・保育所・認定こども園の費用を無償化
(0歳~2歳児についても、所得が低い家庭を対象として無償化)
③ 高等教育の無償化
 →所得が低い家庭の真に支援の必要な子供たちに対し、授業料減免・給付型奨学金支給
④ 介護職員の処遇改善
 →介護人材の処遇改善により、介護の受け皿を整備
⑤ 所得の低い高齢者の介護保険料軽減
 →所得が低い高齢者の保険料の軽減を強化
⑥ 年金生活者支援給付金の支給
 →所得が低い年金受給者に対して、最大年6万円を給付

近年子育て世帯の貧困問題と後期高齢者問題が注目される中、消費税増税を機に未来を担う子供たちのために子育てしやすい国、高齢者がよりよく過ごせる国に、そういった政策が実現されています。

子供もいないし、高齢でもないのに税金ばかり・・・
と思われる方も少なくないと思います。
そこで注目したいのが「軽減税率制度の実施」です。

*軽減税率制度とは
日々の生活における負担を減らすため対象品目に係る税率を8%に据え置くこと。
☆軽減税率の対象品目
・飲食料品(お酒・外食を除く)
・新聞(定期購読契約された週2回以上発行されるもの)
※外食・ケータリングは対象ではありません。

「持ち帰り」(テイクアウト)だけではなく、テーブルやイスなど飲食に用いられる設備があり、飲食(イートイン)もできる小売店(スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど)での飲食料品の購入の場面では、売り手(小売店側)は、販売の時点での適用税率を判断するため、お客様に「イートインなのか」「テイクアウトなのか」を確認することになります。
※ テイクアウトの場合は軽減税率が適用されますが、イートインの場合は外食として標準税率が適用されます。

その中で悩ましいものが「一体資産」です。
※一体資産とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。 なお、一体資産とは例えば「おもちゃつきお菓子」など、複数の商品がまとめて販売されている場合をいいます。要はグリコのおもちゃ付きキャラメルのことですね。

単価1万円以下は問題なくクリアしています。一体資産に占める食品部分の割合が3分の2以上であれば、全体が軽減税率の適用となります。

なお、複数の商品を組み合わせて販売するとか、3個で1,000円という値付けの商品の中に食品も含まれるという場合は、一体資産に該当しません。単なる詰め合わせ販売、セット販売となり、その内訳の金額比率で、軽減税率部分と標準税率部分を合理的に区分する必要があります。

*いろんな事があっていちいち覚えられない!といった方はレシートは要チェックです。
消費税率が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったため、日々の買い物において軽減税率制度に対応したレシートの交付や意思確認が行われます。

購入した商品・サービスによって、税率が異なります。適用税率については、レシートを見れば確認することができるのでぜひ気に留めて、意識して確認していけば身につくかもしれません。

より良い国にするためにも、私たちの消費が国を支えていることを忘れないでいきたいですね。

戻る