法定相続情報証明制度

相続手続きは、何から始めればいいでしょうか。

亡くなられた方に不動産や預金口座、株式、自動車などがあった場合、そのままにしておくわけにはいきせんので、相続人の名義に変更することになります。その際、必要となるのが戸籍です。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍を指します。亡くなられた方が、生前に引っ越しと共に本籍を変更していた場合は戸籍が膨大な量となり、取得するのも手間となります

その戸籍の束を持って、不動産の場合は登記所へ相続登記の申請、預金口座なら銀行へ、行くこととなります。各々の場所で戸籍が必要となるため、一つの場所で手続きが終了したら、その戸籍を返却してもらい、次の手続きへ。先方も戸籍を読み解いていくので、時間がかかります。

もう少し簡単に手続きを進めることはできないのでしょうか。
平成29年5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。

法定相続情報証明制度を利用するに当たり、具体的な手続きは、次の3ステップです。

その前に、この制度を利用することができるのは亡くなられた方の相続人(又はその相続人)です。もちろん、相続人からの委任によって司法書士や行政書士等が代理することもできます。亡くなられた方や相続人が全員日本国籍を有することも前提条件の1つです。

ステップ1 必要な書類を集める
 亡くなられた方の戸除籍謄本(出生から亡くなられるまでのもの)
 亡くなられた方の住民票の除票もしくは戸籍の附票
 相続人全員の戸籍謄抄本

ステップ2 法定相続情報一覧図を作成する
 いわゆる亡くなられた方と相続人との家系図を作成します

ステップ3 申出書、必要書類と法定相続情報一覧図を登記所へ提出する
 申出は以下の地を管轄する登記所となり、いずれかを選択します
  亡くなられた方の本籍地
  亡くなられた方の最後の住所地
  申出人の住所地
  亡くなられた方名義の不動産の所在地

登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明し、提出した法定相続情報一覧図に認証文を付けた写しを無料で交付されます。

これが戸籍の束の代わりとなるものです。
ここがメリットです。
デメリットとしては、自分で戸籍を収集するところでしょうか。

自分でできるところは自分でやって、難しいところは専門家にお願いする、というのも1つの手段です。

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