お引越しの際の手続き

新年度に入り、就職や転勤等によりお引っ越しをされた直後の方も多いのではないでしょうか。
お引越しをされた場合には、お引っ越し自体の手配だけでなく、市区町村役場への住所変更手続きやその他色々と届出をする必要があります。
しかし、忙しい中やらなければいけない事が多いので、ついうっかりと忘れてしまうこともありますよね。
そこで、以下にお引越しの際の手続きを一覧にまとめてみました。

<お引越しの際の手続き一覧>
・ 市区町村役場への転出届、転入届(同一市区町村の場合は転居届)の提出
・ 郵便物の転送手続き
・ 国民年金、国民健康保険の手続き
・ 勤務先への手続き
・ 公立小学校、中学校の転校手続き
・ 児童手当の住所変更手続き
・ 不動産登記・会社登記の住所変更手続き
・ 運転免許証・自動車の住所変更手続き
・ 公共料金の引き落としの手続き
・ 固定電話の手続き
・ インターネット関連の手続き
・ 銀行、カード、携帯、保険等の住所変更手続き

一般的なものだけでもこれだけの数がありますので、なかなか大変ですよね?
もし最近お引越しをされた方がおりましたら、上記を参考に確認してみて下さいね(^^)

不動産登記・会社登記の住所変更手続きや自動車の住所変更手続きなど、しあわせほうむネットワークの専門家がお手伝いできる手続きもありますので、何かございましたら、お気軽にお問合せください。


以下、『住所変更の手続き(住民票の移動)をしないとどうなるのか』について、少しお話をしたいと思います。

まず、住民票の移動の手続きは、法律(住民基本台帳法第22条)で、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなければならないと定められています。
厳密にいいますと、14日以内に転入手続きを行わないと、住民基本台帳法違反となってしまいます。

その場合、住民基本台帳法第53条により、『5万円以内の過料』が課される可能性があります。
『過料』とは、行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)であり、刑罰の一種である罰金とは異なり前科となることはありませんが、お金を徴収されるという点では同じです。

やはり、お引っ越しをした際の住所変更手続きは法律上の義務ですので、きちんと変更手続きをして、メリットを享受するようにしましょうね!

ちなみに以下の場合には、住所変更手続きをしなくても良いという運用がされているようです。
・ 新しい住所に住むのが1年未満の場合
(単身赴任で期間は1年未満と決まっている、等)
・ 生活の拠点が変わらない場合
(通学のために実家を離れるが、卒業後は実家に戻ることが決まっている、等)

いかがでしたでしょうか。
私たち「しあわせほうむネットワーク」は、みんながしあわせに暮らせるように、これからもお手伝い致します。

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