「新型コロナ休暇支援の助成金申請」について

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設されました。

その要件等を一部ご紹介いたします。


1.支給要件
次の全ての要件に該当する事業主が対象となります。

①  雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から同年3月31日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。

ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

イ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

②  ①の有給休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものではないこと。

③  ①の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。)

④  ①の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。


2.支給額
対象労働者1人につき、以下の式により算出した額とし、企業内の対象労働者に係る当該金額の合計額を支給します。

対象労働者の日額換算賃金額(※1)× 有給休暇の日数(※2)
(※1)各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。8,330円を超える場合は8,330円。
(※2)各対象労働者の合計有給休暇日数。時間単位の休暇を含む。
(※3)有給休暇の合計日数のうち1日に満たない時間数については、対象労働者の日額換算賃金額を時給換算した額を当該時間数で乗じて得た額。8,330円を超える場合は8,330円。


3.支給申請の手続

(1)支給申請期限
令和2年3月18日~同年6月30日

(2)申請書の提出先
申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地を担当する以下の提出先に郵送(配達記録が残るもの)してください。

◎学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託した事業者)に郵送してください。

・関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
学校等休業助成金・支援金受付センター

・東北、関西、四国、中国地区
(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
学校等休業助成金・支援金受付センター

・北陸、中部、九州・沖縄地区
(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階
学校等休業助成金・支援金受付センター

・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号
学校等休業助成金・支援金受付センター

※ 申請期間内に提出先に到達していることが必要ですのでご留意ください。

(3)問い合わせ先
助成金の詳しい支給要件や手続等のお問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
TEL:0120-60-3999(受付時間)9:00~21:00(土日・祝日含む)

その他、詳しくは厚生労働省HPまたはパンフレットをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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