<相続登記が困難な事例:相続の名義変更はお早めに>

今までは土地の名義変更は必ずしも義務ではありませんでした。しかし、名義変更されていない土地は社会問題化しつつあり、2021年4月に「相続登記義務化」が法改正されるに至りました。

[代々の家系に多い]
土地の名義変更されていない事例で、意外にも多いのが、地元に根差して先祖代々続く家柄の方々です。田畑を長男などの跡継ぎの家系で代々守っていたが、名義人は江戸時代末期から明治時代初期の先祖のままで、今相続登記をしようとすると数十名にもなるような相談は毎年寄せられます。

昭和22年までは「家督相続」という制度により、戸主の財産は長男が全て相続していたのですが、家督相続制度が廃止された後は、(法定相続割合はいくつか改変がされましたが)各相続人に相続権があるため、昭和・平成・令和と続く間に何世代分も相続人が枝分かれしてしまい、何十人にも及んでしまうのです。

[相続人調査の大変さ]
このような場合、最初に大変なのは「相続人の調査」です。

まず、登記簿に記載されている登記名義人が先祖にあたるのかどうか、その登記名義人から枝分かれした現在の相続人は何人になるのか、判明している相続人から遡って戸籍調査をする必要があります。しかし、古い戸籍は保存期間経過により廃棄されていることもあったり、戦火に見舞われた本籍地では焼失していることもあったり、昔の戸籍は記載間違いが多く戸籍の記載内容が判断しにくい事例もあったり、戸籍を遡って登記名義人の相続人の全容を証明することは困難を極める事例は少なくありません。

[相続人の協力取り付けの困難]
次の段階で大変なのが相続人の協力です。

名義変更するには戸籍調査で判明した相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議書に実印をもらったり、登記申請手続書類に印鑑をもらったり、一定の相続登記手続きが必要になります。順調に進む場合もありますが、上手く進まないことの方が多いのが現実です。

一般的に、見ず知らずの親類と名乗る人から連絡が来て土地の名義変更に協力してくれと言われても疑うのが普通ですし、過去に諍いがあることを理由に協力を拒否する人や、過去の諍いを思い出して新たな諍いに派生する事例も少なくありません。

このような事案を手掛けている感覚では、順調に進む事案と諍いが発生する事案ははっきりしており、代々仲の良い家系は相続人も仲の良さを引き継ぐし、代々諍いをしている家系は相続人も諍いを引き継ぐと思うことがあります。後々の子孫に自身の家系に悪い思いを持たせないためにも親族は仲良くした方がいいと思います。

いつまでも相続人の協力を得られない場合は家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになり、場合により数年の期間がかかることになります。

後々の子孫にトラブルの種を残さないためにも、土地の名義変更は行うべきです。また、相続登記義務化の法改正を機会として、今後、土地の名義変更は行うべき事柄として定着することでしょう。

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