自筆証書遺言 ~花押は押印の要件を満たさず無効

6月3日、最高裁判所は、印鑑の代わりに「花押」のみで作成した遺言書を『無効』と判決しました。
遺言書については、民法968条により、とても厳格に書き方が定められています。

~民法968条~
遺言書のルール
・遺言者が自筆で全て書くこと
・日付を書くこと
・名前を書くこと
・印鑑を押すこと

つまり、文章が(一部分でも)印刷されたものだったり、他人の代筆だったり、日付や名前が抜けていたり、印鑑を押していないものは、全て『無効』とされてしまうのです。
(実は、無料相談をお受けしていて、このような無効の遺言書をご相談者様がお持ちになることは珍しくありません。)
『無効』ですので、遺言書として何も使用できないことになるのです。

今回、最高裁判所は、印鑑の代わりに「花押」のみで作成した遺言書を『無効』と判決しました。
「花押」とは、大まかに言えば「サイン」の一種です。
サインのように本人しか書けない字体を文章に残すことで、本人の文章であることを証明しているものです。

(花押)

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ただし、サインの一種なので、「署名」と同じ分類となり、「印鑑」とは異なる分類ということになります。
今回、「印鑑はない」けど「花押がある」遺言書について、最高裁判所は、
・民法968条で、遺言書には印鑑を押すと定めているが、この遺言書は印鑑を押していない。
・花押はあるが、サインの一種であり、印鑑ではないので、この遺言書は無効。
という判決を下しました。

今回の判決に限らず、私たちがご相談をお受けする中で無効の遺言書をお持ちになってご相談にご来社されるお客様が多くいらっしゃいます。
裁判所は遺言書の有効・無効を非常に厳格に判断します。
「無効」と判断されてしまい、せっかくの遺言書が何の意味を持たなくなってしまう。これは現実にお見受けすることです。
「遺言を残そう」を思ったら、まずは私たち専門家にご相談ください。
必ず「有効」な遺言書を作成し、皆様にしあわせを届けるお手伝いをさせていただきます。

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