耐震診断と耐震改修工事 〜補助金交付と税金優遇〜

今回は耐震診断と耐震改修工事を行った際の自治体からの補助金交付と税金の優遇措置について、ご紹介したいと思います。
耐震診断と耐震解消工事については、横浜市を例にご紹介しますが、市区町村により手続きや補助額等が異なりますので、ご了承ください。

補助金の交付

■ 横浜市の無料耐震診断制度
<対象となる住宅>
自己所有で自ら居住する木造個人住宅であること。
2階建以下の在来軸組構法の木造住宅であること。
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工されたもの。
<所要時間>
2~3時間程度
<費用>
無料

(参考)一般社団法人横浜市建築士事務所協会
http://hamaken.jp/

■ 横浜市の耐震改修工事補助
<対象となる住宅>
昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された2階建以下の在来軸組構法の木造個人住宅(自己所有で、自ら居住しているもの)。 
<対象となる工事>
基礎、柱はり、筋かい(耐力壁)の補強、軽量化のための屋根のふき替え等の耐震改修工事で、改修後の上部構造評点が1.0以上「(一応)倒壊しない」となる工事。
建替え工事は対象となりません。
<補助額>
一般世帯75万円まで/非課税世帯115万円まで

(参考)一般社団法人横浜市建築士事務所協会
http://hamaken.jp/

税金の優遇措置

■ 固定資産税減額
<対象となる住宅>
昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居宅割合1/2以上)
<耐震改修の証明>
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかの者による証明を受けていること。
<改修工事金額>
50万円を超えるもの

(参考)横浜市税ホームページ
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/taishinkaisyuu.html

■ 所得税控除
<対象となる住宅>
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己居住用の家屋であること。
耐震改修工事をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
<控除額>
平成26年4月1日~平成31年6月30日までの間に耐震改修工事を行った場合
耐震工事の標準的な費用の額の10%(最高25万円)

(参考)国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1222.htm

■ 住宅ローン控除
<対象となる住宅>
登記簿床面積が50㎡以上であること。
個人が居住のように供する家屋であること。
新耐震基準を満たさない住宅であること。 等
<控除期間及び控除額>
平成26年4月1日~平成31年6月30日までの間に居住した場合
控除期間:10年
控除額:1~10年目 年末残高等×1%
控除限度額:20万円(特定取得の場合40万円)

(参考)国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1215.htm

地震はいつ起こるか分かりません。
万が一に備えて、耐震診断・耐震改修工事を検討してみてはいかがでしょうか?

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