相続法の改正について

2019年・2020年に相続に関する大きな法改正が行われております。

2019年1月13日施行
①自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日
②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
③預金の払戻し制度の創設
④遺留分制度の見直し
⑤特別の寄与の制度の創設

2020年4月1日施行
⑥配偶者居住権の新設

2020年7月10日施行
⑦法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

また、被相続人が住んでいた自宅を相続した相続人が、その自宅を売却したときに譲渡所得の金額から3000万円が控除される制度は2019年12月まででしたが、4年間延長されました。更に、従来は亡くなったときに自宅に住んでいた事が前提でしたが、老人ホームに入居していた場合でも一定の条件を満たせばこの制度を利用できるようになりました。

①自筆証書遺言の方式緩和
これまでは全てを手書きする必要がありましたが、財産目録についてはパソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや 不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになりました。特に財産が多いときに遺言を書く時の負担軽減になります。

②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
配偶者の一方が他方に対し、自宅を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととするものです。
「遺産:自宅=2000万円、預金=4000万円/相続人:配偶者と子/自宅を配偶者に生前贈与」の場合
・制度新設前
相続財産は「自宅:2000万円」+「預金:4000万円」=6000万円として扱われます。法定相続分は配偶者=3000万円、子=3000万円となりますが、配偶者は既に2000万円分の自宅を取得しているため、預金の4000万円は配偶者が1000万円、子が3000万円を取得することになります。
・制度新設後
相続財産は預金の4000万円として扱われ、贈与した自宅分は相続財産に含まれないことになります。そのため、配偶者と子が2000万円ずつ取得することになり、被相続人の「自宅は配偶者へ」という意思に沿ったものになります。

③預金の払戻し制度の創設
相続財産である預貯金について、遺産分割前にも払戻しができるようになりました。
葬儀費用や各種支払いに必要なときに被相続人名義の預貯金から一定額を引き出せます。その上限は「預貯金額×1/3×相続人の相続分」です。
「預金=3000万円/相続人:配偶者と子」の場合
子が引き出せるのは3000万円×1/3×1/2=500万円になります。

④遺留分制度の見直し
遺留分減殺請求は金銭で解決することになります。
「遺産:自宅=6000万円、預金=1000万円/相続人:配偶者と子/遺言:自宅を配偶者、預金を子」の場合
・制度新設前
子の遺留分侵害額は500万円となり、自宅が配偶者と子の11:1の割合の共有となります。
・制度新設後
子の遺留分侵害額は500万円で変わりませんが、自宅を共有とするのではなく、500万円を請求することになります。このことにより、共有関係を生じさせず、遺言者の意思を尊重するものになります。

⑤特別の寄与の制度の創設
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることになります。

⑥配偶者居住権の新設
被相続人が亡くなったときに居住していた所有建物について、遺産分割や遺言によって被相続人の配偶者がその建物を使用することができる制度が新設されました。
この制度により、残された配偶者が自宅に住み続きつつ、その他の財産を取得できるようになります。
「遺産:自宅=2000万円、預金=2000万円/相続人:配偶者と子」の場合
・制度新設前
法定相続分のとおりに分けると配偶者=2000万円、子=2000万円なので、自宅を配偶者が取得すると預金は子が取得し、配偶者の取得分がなくってしまいます。
・制度新設後
自宅の価値を「配偶者居住権=1000万円」「負担付きの所有権=1000万円」とし、配偶者居住権を配偶者が取得し、負担付きの所有権を子が取得することで、預金の2000万円を配偶者と子で1000万円ずつ取得することができます。

⑦法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言を法務局に保管することができるようになります。預けることがでじる法務局は遺言者の住所地・本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄とする法務局です。この制度のメリットは、紛失の心配がない、裁判所の検認が不要となることが挙げられます。

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