法定後見制度と任意後見制度

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。

「法定後見制度」「任意後見制度」の主な違いは次の表のとおりです。

         法定後見制度              任意後見制度
制度の概要本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活・療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
申立手続家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要本人と任意後見人となる方との間で本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)公証人が作成する公正証書により締結 。本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立て
申立てをすることができる人本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方
成年後見人等,任意後見人の権限制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる。任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない。
後見監督人等の選任必要に応じて家庭裁判所の判断で選任全件で選任

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