法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失・亡失、相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんされてしまう…といったことが問題でした。そこで、公的機関である法務局で遺言書を保管することにより、全国一律のサービスが提供できる、プライバシーを確保できる、といったメリットが受けられます。

<ステップ1:自筆証書遺言を作成する>
保管の申請をすることができる遺言書は、民法の規定に基づいて自筆で書かれた遺言書のみです。

注)法務局では遺言書の形式(日付、署名、押印の有無など)のチェックはしますが、遺言の内容まではチェックしません。せっかく保管した遺言書が使えない、自分の想いとは違う結果とならないよう、作成の段階からしあわせほうむネットワークがお手伝いいたします。

<ステップ2:遺言書の保管申請をする>
①保管申請をする遺言書保管所を決める
遺言書保管所は、遺言者の住所地、遺言者の本籍地もしくは遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局となり、ご自身で選択します。
東京の場合:本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局
神奈川の場合:本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局

例)横浜市在住(本籍は東京都千代田区)のAさんが横浜市と鎌倉市に不動産を所有
→横浜地方法務局(本局)、東京法務局(本局)、湘南支局のいずれかを選択します

②管轄の遺言書保管所(法務局)へ保管申請の予約をする
法務局手続案内予約サービスの専用HP、電話もしくは窓口にて予約します。

③予約した日時に遺言者本人が遺言書保管所(法務局)へ出向き、保管申請をする
病気等のため出頭できない場合は、残念ながら本制度の利用はできません。
なお、介助のための付添人の同伴は認められています。

【提出する書類】
□     遺言書(ホッチキス止めや封筒は不要です)
□     申請書(法務省ホームページや遺言書保管所の窓口でも入手できます)
□     本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3ヵ月以内)
□     有効期限内の顔写真付きの身分証明書
□     手数料(1通につき3900円)
 ↓
遺言書保管所が遺言者の本人確認を行い、書類の審査を行います。

不備がなければ、遺言書の保管が開始され、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が交付されます。

遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求等をするときに、保管証に記載されている保管番号があると便利です。

注)保管申請には遺言者本人が必ず遺言書保管所へ出向く必要があるので、書類等に不備がないよう、スムーズな保管申請手続きができるように、申請書の作成や戸籍等の収集もしあわせほうむネットワークにお任せください。

<相続開始後>
相続人等から遺言書の証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求が可能となります(但し、手数料がかかります)。
遺言書保管所は、相続人等からの請求により「遺言書情報証明書」を発行します。
家庭裁判所による検認作業が不要なので、そのまま相続手続に利用できます。
遺言書保管所は、相続人の一人に遺言書の証明書を交付したり、閲覧をさせた場合は、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知します。

注)遺言書の証明書の交付や閲覧についても、法定相続情報一覧図や戸籍等の一定の書類が必要です。法定相続情報一覧図の作成、戸籍等の収集もしあわせほうむネットワークがお手伝いいたします。

*今回は、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管について簡単ではありますが、ご紹介させていただきました。ちなみに、本年7月1日より予約の受付を開始しています。
詳しくは、法務省のHP、もしくはしあわせほうむの相続書『もしもの時の手続き・相続完全ガイド』(大好評発売中!)をご覧ください。

法務省HP:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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