民泊事業について

急増している外国人観光客のニーズにこたえるため、平成29年に民泊新法(住宅宿泊事業法)ができました。
いま日本で民泊を行うには、旅館業法の許可を得て行う等の方法がありますが、注目度の高い民泊新法についてご紹介します。

住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。
なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしています。

申請方法が「届出」なので、旅館業法や特区民泊のように行政の承認を得る必要はありません。

★手順

①民泊目的の使用承諾
賃貸借の場合は、建物所有者の使用承諾が必要です。

②事前相談・書類作成
保健所・消防署、ごみの処理等、関係機関への事前相談を行い、適切な設備等の設置や書類の作成を行います。

③周辺住民への周知
ポスティング等で民泊事業を行うことを周知させます。

④行政庁に届け出
届出書と必要な添付書類を全てそろえて、管轄の窓口に届出を行います。

⑤届出番号の通知
届出内容の確認が終わり正式に受理されると「届出番号」が記載された通知書をもらえます。

⑥営業開始

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