未成年者の権利能力

能力には「権利能力」「意思能力」「行為能力」があります。

「権利能力」とは、権利や義務の主体となりうる資格です。
自然人の権利能力は、「出生」により認められ、「死亡」によって終了します。

「意思能力」とは、自分の行為の結果を認識することができるに足りる能力です。
これはだいたい、7~10歳の子どもの精神能力と言われています。
意思能力がない者は意思無能力者と呼びます。
また、酩酊状態にある人なども意思無能力者です。このような者が結んだ契約などは、無効と考えられます。

意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。
行為能力とは、単独で完全に有効な法律行為ができる資格です。

民法では、子どもなどの判断能力が不十分な者たち(制限行為能力者)を守ってあげようということを目的として制限行為能力者制度という仕組みを設けています。
制限行為能力者には保護者をつけ、一人では契約をさせない、または取り消しなどが可能になるなどの救済措置のことです。
制限行為能力者には未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、成年被補助人とよ呼ばれる4つのタイプがあり、このタイプによって保護の仕方が異なります。

――――未成年者の場合
未成年者とは「20歳に未満の人」です。
しかし、未成年者でも結婚をすれば成年者とみなされます(成年擬制)。さらに、一度結婚をすれば、20歳未満で離婚しても成年のままです。

未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を要します。法定代理人は未成年者ではなく、契約の相手方に対して同意を与えることができます。
未成年者が保護者の同意を得ずに単独で行った法律行為は原則として、取り消すことができます。しかし例外として、未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。(=取り消しができません)

1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為
例)負担のない贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。

2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為
例)もらったおこづかいでお菓子を買ったり、電車賃を支払うなど。

3.法定代理人に許された営業に関する行為
例)未成年者に営業の許可がなされた場合、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有します。

戻る