改正が見込まれる「配偶者控除および配偶者特別控除」について

今回は、改正が見込まれる「配偶者控除および配偶者特別控除」についてご紹介いたします。

配偶者控除・配偶者特別控除とは?
「配偶者控除」とは、納税者(世帯主)に所得税法上で扶養する配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられるものです。
具体的には、配偶者の年収が103万円以下であれば、世帯主の給与所得から38万円が控除され、納める税金が安くなる仕組みです。

また、配偶者の年収が103万円を超えた場合でも、年収が103万円~141万円の間は、「配偶者特別控除」という制度が適用され、世帯主の所得への控除が段階的に受けられます。
最終的に配偶者の年収が141万円を超えると、控除はなくなります。

配偶者特別控除は、世帯主の年収が1220万円を超えると適用されません。

今回の改正のポイントは?
まず、配偶者控除の適用要件が緩和され、配偶者控除が適用できる年収要件が、103万円以下から150万円以下に引き上げられます。
また、配偶者特別控除の適用要件も緩和され、段階的に控除の金額が減額され最終的に控除が受けられなくなる配偶者の年収が、141万円から201万円に引き上げられます。
もう一つのポイントとして、配偶者控除が適用される世帯主に年収制限が設けられます。
これまでは世帯主が高所得でも配偶者控除が適用されていましたが、世帯主の年収が1120万円を超えると控除額が次第に減り、年収が1220万円を超えると控除がなくなります。
従来は、配偶者特別控除にのみ年収制限が設けられていましたが、今後はたとえ配偶者に収入がなくても、高所得である世帯主は、配偶者控除が適用されなくなります。

社会保険の壁もある
上記でご説明した年収103万円の税金に関する壁とは別に、2つの社会保険の壁があります。

◆ 社会保険 年収130万円の壁
現行では年収が130万円を超えると、パートでも社会保険に加入義務が生じます。
扶養家族を抜けて社会保険に加入することにより社会保険料の負担が生じます。
年収は増えますが、社会保険料負担が増えるので、家計全体の手取りが減ってしまいます。

◆ 社会保険 年収106万円の壁
平成28年10月より年収130万円の壁が下がり、106万円の壁となるケースがでてきました。
要件は以下の通りです。

  1. 勤務時間が週20時間以上
  2. 1ヵ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
  3. 勤務期間が1年以上見込まれること
  4. 勤務先の従業員が501人以上であること

このように、パートで働く上で年収に様々な壁があります。

配偶者控除の所得要件が引き上げられても、実質は社会保険の加入義務が生じる130万円の壁を意識して、年収を抑える方が多くなるのではないでしょうか。
予定通りに法案が可決されれば、平成30年に配偶者控除の改正が見込まれます。
配偶者控除の見直しに伴い、それぞれのご家庭での働き方も見直す機会になりそうですね。

私たちしあわせほうむネットワークは、税理士や司法書士など様々な専門家が皆様の暮らしをサポートいたします。
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