代理権について

代理とは、本人に代わって本人以外の者(代理人)が意思表示を行うことによって契約の締結等を行うことです。代理人が行ったことは本人に帰属するため、代理人が行った行為は本人が行ったものであるとみなされます。

そしてこの代理が有効なものとして認められるには、次の3つの条件を満たす必要があります。

1.代理権があること
代理が効力を生じるためには、まず、本人からの授権行為あるいは法律の規定によって代理人が代理権を有していることが必要です。本人の意思にもとづいた授権行為による場合が任意代理、法律の規定による場合が法定代理といいます。

2.本人のためにする意思表示であること
本人のための意思表示であることを示すことを顕名といいます。代理人が代理権にもとづいて行った意思表示(代理行為)の効果が本人に帰属するためには、顕名がなされなければなりません。
顕名がなかった場合は、原則として代理人自身に効果が帰属することになります。しかし、相手方が本人の代理人であることを知っていた(悪意)または知りうることができた(有過失)の場合は、本人に効果が帰属することになります。

3.代理行為が代理権の範囲内にあること
代理制度は不法行為や事実行為には適用がありません。また、本質的に本人の意思が必要とされる身分行為(婚姻や養子縁組など)についても適用はありません。これらの行為は代理に親しまない行為と呼ばれます。

法定代理の場合は、法律により代理権の範囲が定められています。それに対して、任意代理の場合は、代理権を与える契約によってその範囲が定まります。もし、代理権の範囲が不明な場合であっても、物や権利の性質を変えない範囲での利用、改良は認められています。

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