『法定相続情報証明制度』について

今回は、平成29年5月29日から創設予定の「法定相続情報証明制度」についてご紹介いたします。

☆制度創設の背景とは?
相続が発生した場合、相続人は銀行等でお亡くなりになられた方の預金の払い戻しや不動産の相続登記を行う際、お亡くなりになられた方の戸籍関係書類等が必要になります。

そして、お亡くなりになられた方の口座がある銀行ごと、相続財産となる不動産を管轄する法務局ごとに、戸籍関係書類等一式を提出する必要があるため、提出する銀行や法務局の数が多ければ多いほど、相続人にかかる負担が増えてしまいます。

また近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると考えられています。

そこで、手続を簡略化し、相続登記を促進するために「法定相続情報証明制度」が創設されることとなりました。

☆「法定相続情報証明制度」とは?
「法定相続情報証明制度」とは、登記所(法務局)から、「認証文付き法定相続一覧図の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類で各種相続手続を行うことが可能となるものです。これにより、戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。

「認証文付き法定相続一覧図の写し」の交付を受けるためには、相続人が登記所(法務局)に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。
1.お亡くなりになられた方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2.1の記載に基づく法定相続情報一覧図
※お亡くなりになられた方の氏名、最後の住所、生年月日および死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報を記載したもの

登記官が上記の内容を確認し、「認証文付き法定相続一覧図の写し」を交付します。

法務省のホームページに詳細が掲載されておりますので、お時間のあるときに一度ご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

以上のように、「法定相続情報証明制度」が創設されることにより、各種相続手続にかかる相続人の負担が軽減されることが期待されます。
ただし、「法定相続情報証明制度」が創設されたとしても、一度はお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等を集めることが必要です。
相続人ご自身で行うことが可能ですが、必要な書類すべてを集めることは、大変な作業であり、時間もかかります。
上記の手続きは司法書士が代理で行うことも可能ですので、お気軽にお問合せください。

私たちしあわせほうむネットワークは、税理士や司法書士など様々な専門家が皆様の暮らしをサポートいたします。お困りのことがあれば是非ご相談ください。

戻る