「相続手続きの流れ」について

今回は、相続の基本的な流れについて説明いたします。

① 遺言書を確認する
相続が発生したら、まず遺言書の有無について調べましょう。遺言書があれば、相続財産をどのように相続・処分するかについて故人が指定している可能性が高く、遺言書の有無が相続に大きな影響を与えます。
自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を受けましょう。

② 相続人を確認する
役場で故人の戸籍謄本を取得し、出生時までさかのぼって血縁関係を調べ、法律上の相続人の範囲(法定相続人)を確認しましょう。

③ 相続財産を把握する
相続財産には預貯金や不動産、自動車、家財などのほか、借金や住宅ローンといった負債(マイナスの財産)も含まれます。資産性のある財産だけでなく、債務も含めて把握しましょう。
なお、相続財産が少ない場合には相続税が発生しないため、申告は不要です。

④ 財産を相続するか、放棄するかを判断する
プラスの財産もマイナスの財産も相続の対象になりますが、相続財産の合計額がマイナスになる場合は、相続の放棄を検討します。相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内と期限が決まっているため、相続放棄をする場合には早めの手続きが必要です。

⑤ 遺産分割協議
遺言書があればその内容に従い、遺言書がない場合は、遺産分割の分け方について遺産分割協議を行いましょう。
 協議の成立には相続人全員の合意が必要です。相続人各自が納得のいく分け方が決定したら、遺産分割協議書を作成して、文書にしておくことで合意の証明になります。相続人全員が合意しなければ、裁判所での調停を検討する場合もあります。

⑥ 相続財産の登記・名義変更
 遺言書または遺産分割協議書にもとづいて、不動産の相続登記、有価証券、預貯金などの名義変更を行いましょう。

⑦ 相続税の計算
 相続した財産の合計がプラスであっても、必ずしも相続税がかかるわけではありません。相続税を計算して、相続税がかかるかどうか確認しましょう。

⑧ 相続税の申告・納付
計算の結果、相続税がかかる場合には、相続税の申告と納付をしましょう。遺産総額が相続税の基礎控除額を超えない場合には手続きをする必要はありません。
なお、相続税の申告と納付の期限には、故人が死亡したことを知ってから10カ月以内です。

相続の手続きは複雑なものも多く、ご自身でお手続きされるとなると大変なことも多いかと思います。
そのような場合は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

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