<相続放棄したくても放棄できない空き家のお話し>

 私たちしあわせ遺産相続の専門家では、遠方の実家(空き家)や親が以前に購入した別荘地など地方の価値のない不動産の相続相談を多く頂戴しております。

 ご相談様はこれらの不動産を相続したくないのですが、他の財産を相続して、不要な財産だけ相続しない、とはいかないのが現在の相続法制です。

まず、「相続放棄」という選択肢があります。

相続放棄は、相続発生を知ってから3か月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てると財産を相続しないことができますが、これでは全ての財産について放棄をしてしまうため、相続をしたい財産も取得できません。また、仮に相続放棄をしたとしても、全ての財産の帰属先が決まるまで管理をする義務が残るので注意が必要です。

 次に、「相続をしてしまう」という選択肢があります。こちらについては相続をしたい財産は取得できるのはもちろんですが、相続をしたくない財産も相続してしまうことになります。このため、相続をしたくない財産の処分方法を検討することが重要になります。

 相続をしたくない財産のうち、地方の価値のない不動産について処分方法を検討すると、価値がある不動産であれば賃貸や地方自治体の空き家紹介登録など有効活用が可能なためまずはそれらを検討すると良いでしょう。

しかし、全く価値がなければ保有を続けるか他者に譲渡するという2つの選択肢に絞られることなります。

 保有を続ける場合、維持管理費用は織り込む必要があります。

また、他者に譲渡する場合、少子高齢化や過疎化の現代ではそうそう譲り受けてくれる人が現れるものでもないため、数年分の維持管理費用を譲り受けてくれる人に渡して不動産を譲渡する、つまり、不動産とお金を一緒に相手に渡すような譲渡方法が行われることも珍しくなくなってきているのが現状です。

このようなご相談も相続の専門のしあわせ遺産相続の専門家まで。お気軽にご相談ください。

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